2017-05-24 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
金融機関絡みの訴訟では、貸し手側となる金融機関と借り手側の関係性では、金融機関に多くの証拠書類等が偏在しており、また、日本の司法制度のもとで、証拠となる書類は銀行の内部資料であるとして開示する必要がないものとされていることから、一般の個人である借り手の主張が立証されることは極めて困難であります。
金融機関絡みの訴訟では、貸し手側となる金融機関と借り手側の関係性では、金融機関に多くの証拠書類等が偏在しており、また、日本の司法制度のもとで、証拠となる書類は銀行の内部資料であるとして開示する必要がないものとされていることから、一般の個人である借り手の主張が立証されることは極めて困難であります。
○浅尾慶一郎君 もう一点だけ、金融機関絡みで伺わせていただきます。 先ほど発議者の方から、改正前ですとこれが含み益の四五%しか算入ができなかったということをお答えいただいておったんですが、仮に改正後、含み益の六割を資本金に入れられるということになりますと、かなり効果が違ってくるのかなと。
○岩本久人君 通告していなかったので、今からのことは要望ほどにしておきますが、実は不動産鑑定士がかなり差のある、ギャップのある査定をした、評価をしたということに基づいて、いろんな金融機関絡みで問題になっておるケースというものが物すごくたくさんあるんです、現在。
○上杉説明員 公正取引委員会といたしましても、これまで合併ですとか営業譲り受けに関しまして金融機関絡みのものが数件ございますし、そういう場合には法律の十一条とか十五条とか十六条という規定がございまして、それに照らして適法がどうかの審査を行ってきておりまして、そういった過去の点にかんがみますれば、今後ともそういった過去の運用方針に沿って独自の判断が行っていけるのではないかというふうに考えております。